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  • 認知症を守る・・・成年後見制度・家族信託

    認知症を守る:::成年後見制度・家族信託

認知症・病気などのリスクをProtect

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人間は認知症・病気などのリスクを負ってます。認知症は65歳以上の約7人に一人。2025年には約700万人(5人に一人)に 達すると推定されています。また癌なども2人に一人といわれています。
■認知症になると「判断能力を欠く状況になり、話せない・字が書けない・歩けないなど状況になります。すると預金口座の解約・引き出し、売買・賃貸契約、遺言書の作成などが出来なくなります。

成年後見制度の活用

元気なうちに制度の活用がポイントです

奇形な石

認知症になり意思能力(法律上の判断できる能力)がない場合、その法律行為は無効となり生活者としての取引が出来なくなります。
■成年後見制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」があります。①任意後見制度は将来に備え任意後見人と契約できます。元気なうちにその対策をしておくことが 重要なポイントで対策(Protect)です。②法定後見人は認知症などで判断能力が不十分とされた場合です。この場合は家庭裁判所が財産管理・身上監護の後見人を選任します。
■ポイントは「本人の判断能力のあるうちに、自ら選んだ任意後見人と任意後見契約を結んでおくことです。この場合今後は当人の親身の後見をされる「市民後見人」を活用されることをお勧めします。

家族信託と後見人の理解と利用

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後見人の具体的な適用と民事信託(家族信託)は個々・千差万別です。そこで講座・説明会への参加をお勧めします。
 ■■講座開催のお知らせ■■
日時   未定   
場所        
会場