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  • 自己の意思を残す・・・相続・遺言・家族信託

    相続・遺言・家族信託

2020年7月に新制度になります

遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる(民法985条)・・・・歴史から見て人間だれでも「死亡」します。現代では最長寿で110歳代です。
配偶者居住権・自筆証書遺言の新たな手続き方法など相続と遺言のきまりをよく理解することが必要です。

ですから、元気なうちに相続対策をして「争族」をProtectしましょう。
■信託の活用もしてください
 信託とは何か  2019.1.17

「信託」は、「自分の大切な財産を、信頼できる人に託し、自分が決めた目的に沿って家族や自分のために運用・管理してもらう」制度です。
基本的プロセスは、「自分(委託者)の財産(信託財産)を、信頼できる人(受託者)に信託し、受託者は信託された財産を委託者の目的(信託目的)達成のためにの必要な行為をし、そこから生まれた利益を委託者が指定した人(受益者)に渡す」という仕組みです。

信託は受託者の役割の違いから、商事信託と民事信託に分けられます。
商事信託とは、財産を託される受託者が信託銀行や信託会社で、受託者は営利を目的として、不特定多数の人から反復継続して信託を引き受けることができます。
民事信託とは、財産を託される受託者が、営業として行うのではなく、特定の者から信託を引き受け信託行為を行います。
●「後見制度支援信託」
後見制度支援信託は、後見制度を利用している被後見人本人の財産管理に信託を活用するものです。本人が日常生活で使用する分を除いた金銭を、信託銀行等に信託することで、後見人による本人の財産の横領を防ぐことができる制度です。これにより、信託財産の払い戻しや、信託契約を解約するには、家庭裁判所の指示が必要になり、後見人が勝手に払い戻しや解約をすることができなくなります。
後見類型と未成年後見において利用できます。
●「特定贈与信託」 一定程度以上の障害のある方の生活の安定を図ることを目的とした信託です。ご家族の方などが金銭などの財産を信託銀行等に信託し、信託銀行等が、信託された財産を管理・運用し、障害のある方に生活費や医療費として定期的に金銭を交付するしくみです。 この信託を利用すると、重度の心身障害のある方については6,000 万円、その他一定程度以上の障害のある方については3,000 万円を限度として、贈与税が非課税となります。 「生命保険信託」 生命保険信託は、財産管理が困難であるなどの事情がある場合に、生命保険に基づく権利を信託財産とすることで、信託された保険契約上の権利を保全しながら、受益者に対して必要な財産交付を行うことを目的として利用される信託です。 例えば、子どもが障がい者であった場合、自分の意思で受け取った保険金の管理をすることができない場合に、信託会社や信託銀行等が信託財産として管理・交付します。 「家族預金信託(西武信用金庫の信託商品)」 「家族預金信託(ファミリー安心信託)」とは、金融財産を持つ人が、認知症などの発症で財産管理ができなくなった後、家族などが代わりに管理できるという、西武信用金庫が取り扱っている信託商品です。受益者を本人と配偶者など家族の複数にして信託契約をし、認知症発症までは本人は自らの預金を自由に使い、発症後は、ほがらか信託が財産の受託者となり、本人の代わりに家族が預金の使い方を指示できます。 【民事信託】 家族の財産を、家族のために管理し、後世に承継していくスキームを構築する民事信託が、家族信託です。家族信託の中で最も重要なのが「高齢者や障がい者を支援する信託」で、「福祉型信託」と呼ばれております。 「家族信託契約」 家族信託とは、財産管理のあり方を家族で話し合い、委ねる制度です。「家族の家族による家族のための信託」とも呼ばれてます。本人のためだけに管理する成年後見と違い、配偶者や子などのためにもお金を有効に使えます。認知能力があるうちに信頼できる人と信託契約を結び、財産名義を移すことで、認知症で後見人を選ぶ事態になっても信託財産は凍結を免れ、管理を任された受託者が家族のために使えます。
●※家族信託を利用する注意点
① 「家族信託」を選択するには、家族間の意思の疎通や話し合いは必須ですし、受託者との信頼関係が重要となります。
② しっかりとした家族信託契約を作成しなければなりませんが、家族信託は新しい制度ですので、確立した判例が少なく、アドバイスする専門家もまだ少ないです。また、家族信託契約書作成のため料金は、遺言や相続手続きと比べ高めに設定されているようです。
③ 信託財産を守る為には、倒産隔離機能を具備した信託口口座が必要です。

■■ 遺言の活用 ・・・思いを確実に残すために・・・  ■■朝日新聞2020/9/21社説から
   ①一通3,000円の手数料で保管する。この2か月に5,000件の利用があった。
   ②専門家が点検するので法的不備が指摘されることはない。
   ③家裁での開封・検印のする必要がない。
   ④相続人の照会がない場合は宙に浮いてしまう。・・・来年度新たな制度を考えている。
   ⑤未成年の子がいる若い世代の遺言作りが必要である。
   ・・・・遺言書を作成・更新する機運は年々高まっている。上手に使ってこそ、新制度はいきる。(以上)

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