活動内容

市民後見人の啓発・相談活動(任意後見人について学習会を開催します)
任意後見制度は「本人の意思の尊重」という理念をもっともよく体現するものですがまだその成果が出ていません。その理由としては
(1)制度の周知が十分にはかられていない。
(2)わが国では、「契約」によって自分の将来の生活を他人に託するという、「法習慣」が成熟していないこと。
(3)自分のライフプランをはっきり描いている人がまだ少ない・・・・・「自分史」・「エンディングノート」によって自分の将来をデザインすることに関心がない。

■後見人の職務
▼後見事務の内容は
1.本人の生活または療養看護に関する事務(身上監護)
2.本人の財産に関する事務(財産管理)・・・・悪徳商法などの被害にあった場合などは本人の行った行為を取り消すことができます。

■後見人の責務
▼後見人は1,2の事務を遂行するに当たっては、本人の意思を尊重し、かつその心神の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。「身上配慮義務」と呼ばれ、後見人の職務遂行上、核心となる義務です。後見人は本人にとって「不利益」なことはしてはならないとされます。


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