よくいただくご質問と、それに対するお答え

成年後見制度はなぜあるのですか。
判断能力が不十分な人たちについては、本人に代わる第三者が契約をしたり、必要な支援をします。未成年のための制度が親権・後見で、成年者で精神上の障害により判断能力が不十分な人のための制度が「成年後見」です。たとえば、介護保険を利用した各種のサービスの利用が困難になった人のために、後見人、保佐人、補助人あるいは任意後見人が本人が法律行為を行うこと助力または代理をする制度です。
この制度の概要を教えてください
 任意後見と法定後見の2本立ての制度です。任意後見は、本人が判断能力のある間に、信頼できる人を選んで、将来における自分の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の処理を委託する契約を締結しておく、本人の判断能力が不十分になった時点で、家庭裁判所から任意後見監督人を選任してもらうことによって、契約の苦力が生じる制度です。法定後見は、本人の判断能力が不十分になった時点で、本人家族等が家庭裁判所に申し立てて、後見人等を選任してもらい、その人に事務処理をしてもらう制度です。本人の判断能力のレベルに応じて、後見、保佐及び補助の類型に分かれます。
 任意後見と法定後見の二つを同時に選ぶことはできません。原則として任意後見が優先します。
この制度の利用状況について
 この制度の対象となる「精神上の障害」のあるものとは---認知症高齢者、知的障碍者、及び精神障碍者です。厚生省の推計では2012年末認知症高齢者は約462万人、知的障碍者は約58万人、精神障碍者は約323万人とされています。
制度の利用状況は2000年から2012年末までに後見人をつける審判は約26万人、後見等を受けている人は約17万人(任意後見は2000人)。膨大な潜在的対象者の数に比して、実際に後見人等がついている人が極めて少数であることが明らかです。
法定後見の開始の申し立ては誰がするのですか
 実務的には2万円から5万円です。「専門職」の場合は約5割ほど高額になる傾向にあります。

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